160件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

会津若松市議会 2021-03-02 03月02日-一般質問-03号

そこで、各種証明書発行事務に関わる手数料は、市手数料条例に定められており、当該条例第6条第1項第2号には、手数料納付資力がないと認められる方からは手数料を徴収しないと定められていますが、この手数料納付資力がないと認められる者の定義について、部署間で相違があることから統一していく必要があると考えています。市の見解をお示しください。 

須賀川市議会 2020-12-17 令和 2年 12月 定例会−12月17日-06号

審査過程で、当該整理条例によって、須賀川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び須賀川公共下水道事業受益者分担金条例改正されるが、同じく下水道事業の一つである須賀川農業集落排水事業分担金条例には影響がないのかとの質疑があり、当該条例には影響は及ばないとの答弁がありました。  審査の結果、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。  

福島市議会 2020-12-11 令和2年12月11日経済民生常任委員会−12月11日-01号

現在古関裕而記念館開館時間は午前9時から午後4時30分までとしておりますが、当該条例の第4条を改正し、閉館時刻を30分繰り下げて午後5時までとし、施設開館時間を30分延長するものでございます。これにより、エールによる聖地巡礼施設リニューアル相乗効果によって増加が見込まれる来館者受入れ体制を拡充いたします。  

南相馬市議会 2020-09-07 09月07日-02号

当該条例条文の意図を適切に捉え、対応する必要があると考えておりますので、改めて情報の提供、情報の公開に意を用いてまいる考えでございます。 ○議長今村裕君) 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) まさに経済部長のおっしゃるとおりでありまして、しっかりと対応していただきたいと思います。 次に、大項目4 新型コロナウイルス感染対策についてであります。 

福島市議会 2020-03-17 令和2年3月17日建設水道常任委員会-03月17日-01号

当該条例の第6条におきましては、地方自治法職員賠償責任に関する規定、そこに記載規定でございますが、引用しておりますが、今般地方自治法改正がされたことに伴いまして引用元条ずれが生じたために改正を行うものでございます。  施行日につきましては、自治法施行日に合わせて、この4月1日ということにさせていただいております。  以上です。 ○梅津一匡 委員長  これより質疑を行います。

須賀川市議会 2020-03-09 令和 2年  3月 総務生活常任委員会−03月09日-01号

第1、提案理由でありますが、下水道事業については、令和2年4月1日から地方公営企業法の全部適用となることに伴い、下水道事業及び農業集落排水事業に従事する職員が、新たに公営企業事務部局職員となり、市長の事務部局公営企業事務部局職員定数を改めるとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律令和2年4月1日に施行され、当該条例においても引用している条項に変更が生じることから、これを改正

川内村議会 2020-02-13 03月10日-01号

指定管理者制度につきましては、多様化するニーズの対応と管理経費縮減の観点から、民間の能力やノウハウを幅広く活用して、施設の効用を最大限に発揮させ、住民サービスの向上に努めていくため、地方自治法規定により設けられておりますが、先般、交流施設指定管理審査委員会から、指定管理者指定について答申を得たことから、かわうちの湯やいわなの郷に加え体験交流館の3施設について、当該条例規定に基づき、令和2年4月

福島市議会 2020-02-10 令和2年2月10日議会運営委員会-02月10日-01号

請願、陳情に福島個人情報保護条例第2条第2項に該当する要配慮個人情報記載されているときは、当該条例の趣旨を踏まえ、適切な措置を講じるものとする。  以下の項目は、既存の番号を更新したものでございます。  ただいまの項目のほうを先例327ということで整備をするということで今回ご協議をいただければと考えております。  説明は以上です。

福島市議会 2020-01-24 令和2年1月24日議会運営委員会-01月24日-01号

当該条例を配付しておりますので、ご参照いただければと思います。また、同時に要配慮個人情報に関する資料を配付しておりますので、あわせて参照いただければと思います。  初めに、条例に関してです。定義につきましては、第2条の第1号に規定がされておりまして、ここには特定の個人を識別できる情報ということで記載がされております。  同条の第2号には、要配慮個人情報に関して規定がされているところです。

いわき市議会 2019-12-19 12月19日-06号

また、委員より「参酌すべき基準当該条例に含まれているのか」との質疑があり、当局より「参酌すべき基準とは、地域の実情に応じて、国と異なる基準を地方自治体で定めることができるものであり、当該条例では、感染症予防に関する対策の強化として、県では努力規定としている予防に関する指針整備従業者への当該指針の周知を義務規定としている。