郡山市議会 2022-09-12 09月12日-02号
また、当該条例についてどのように啓発しているのかお伺いいたします。 3番目に、県の自転車条例の第11条には自転車交通安全教育等について、学校が児童生徒に対し、発達の段階に応じた交通安全教育を行うよう努力義務が定められましたが、どのように取り組まれているのかお伺いいたします。
また、当該条例についてどのように啓発しているのかお伺いいたします。 3番目に、県の自転車条例の第11条には自転車交通安全教育等について、学校が児童生徒に対し、発達の段階に応じた交通安全教育を行うよう努力義務が定められましたが、どのように取り組まれているのかお伺いいたします。
また、委員より、当該条例を認めることによって、郡山市が管理する駐車場の有料化が波及していくことから、今回の有料化は慎重に考えるべきであるため、当該議案には反対であるとの意見が出されました。
なお、審査の過程で、当該条例に含まれる災害の種類について質疑が交わされました。 次に、議案第15号 郡山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。
住民自らがまちづくりに参画していくことや住民自治としてのまちづくりに取り組むことを目的として、当該条例を基に、市民協働推進指針に基づき、行政提案型協働事業及び市民提案型協働事業を行っています。
今回、この当該条例が施行されましたのが平成10年4月1日ということで22年前。この間、今回は利用料金の上限の改定ということなんですが、改正前に過去改定されたことはあったんでしょうか。 ○議長(割貝寿一君) まち振興課長。 ◎まち振興課長(吉成知温君) おただしの件です。
そこで、各種証明書の発行事務に関わる手数料は、市手数料条例に定められており、当該条例第6条第1項第2号には、手数料納付の資力がないと認められる方からは手数料を徴収しないと定められていますが、この手数料納付の資力がないと認められる者の定義について、部署間で相違があることから統一していく必要があると考えています。市の見解をお示しください。
審査の過程で、当該整理条例によって、須賀川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び須賀川市公共下水道事業受益者分担金条例が改正されるが、同じく下水道事業の一つである須賀川市農業集落排水事業分担金条例には影響がないのかとの質疑があり、当該条例には影響は及ばないとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
現在古関裕而記念館の開館時間は午前9時から午後4時30分までとしておりますが、当該条例の第4条を改正し、閉館時刻を30分繰り下げて午後5時までとし、施設の開館時間を30分延長するものでございます。これにより、エールによる聖地巡礼や施設リニューアルの相乗効果によって増加が見込まれる来館者の受入れ体制を拡充いたします。
当該条例条文の意図を適切に捉え、対応する必要があると考えておりますので、改めて情報の提供、情報の公開に意を用いてまいる考えでございます。 ○議長(今村裕君) 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) まさに経済部長のおっしゃるとおりでありまして、しっかりと対応していただきたいと思います。 次に、大項目4 新型コロナウイルス感染対策についてであります。
初めに、参照法律の名称変更についてでございますが、当該条例第6条第2項で参照しております行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律と名称が変更されましたので、参照法律の名称を改正するものでございます。
本案は、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴い、特別職の任用及び臨時的任用が厳格化され、須賀川市交通教育専門員を現在の特別職非常勤職員として取り扱うことができなくなるため、当該条例を廃止するものであります。本年4月1日から施行するものであります。
当該条例の第6条におきましては、地方自治法の職員の賠償責任に関する規定、そこに記載の規定でございますが、引用しておりますが、今般地方自治法の改正がされたことに伴いまして引用元に条ずれが生じたために改正を行うものでございます。 施行日につきましては、自治法の施行日に合わせて、この4月1日ということにさせていただいております。 以上です。 ○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。
第1、提案理由でありますが、下水道事業については、令和2年4月1日から地方公営企業法の全部適用となることに伴い、下水道事業及び農業集落排水事業に従事する職員が、新たに公営企業の事務部局職員となり、市長の事務部局と公営企業の事務部局の職員定数を改めるとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行され、当該条例においても引用している条項に変更が生じることから、これを改正
当該条例につきましては、県内13市のうち、現在6市が制定されているようでございます。この障がい者団体は、一般社団法人福島県聴覚障害者協会というものがございまして、こちらの事務所は福島市渡利の県の総合社会福祉センター内にございます。本市は、この協会の県北支部の二本松聴力障害者協会に属することになります。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該専門員を特別職非常勤職員として取り扱うことができなくなるため、当該条例を廃止するものというものでございます。
振り返りますと、事の発端は、一昨年12月定例会において、郡山市母子生活支援施設の廃止条例案が提案されましたが、当局は議会での様々な意見や議論を踏まえ、当該条例案を撤回することとなり、母子生活支援のみならず、今後の母子生活支援の在り方全般について、子ども・子育て会議で検討を進めることとしたものであります。
指定管理者制度につきましては、多様化するニーズの対応と管理経費縮減の観点から、民間の能力やノウハウを幅広く活用して、施設の効用を最大限に発揮させ、住民サービスの向上に努めていくため、地方自治法の規定により設けられておりますが、先般、交流施設指定管理審査委員会から、指定管理者の指定について答申を得たことから、かわうちの湯やいわなの郷に加え体験交流館の3施設について、当該条例の規定に基づき、令和2年4月
請願、陳情に福島市個人情報保護条例第2条第2項に該当する要配慮個人情報が記載されているときは、当該条例の趣旨を踏まえ、適切な措置を講じるものとする。 以下の項目は、既存の番号を更新したものでございます。 ただいまの項目のほうを先例327ということで整備をするということで今回ご協議をいただければと考えております。 説明は以上です。
当該条例を配付しておりますので、ご参照いただければと思います。また、同時に要配慮個人情報に関する資料を配付しておりますので、あわせて参照いただければと思います。 初めに、条例に関してです。定義につきましては、第2条の第1号に規定がされておりまして、ここには特定の個人を識別できる情報ということで記載がされております。 同条の第2号には、要配慮個人情報に関して規定がされているところです。
また、委員より「参酌すべき基準は当該条例に含まれているのか」との質疑があり、当局より「参酌すべき基準とは、地域の実情に応じて、国と異なる基準を地方自治体で定めることができるものであり、当該条例では、感染症予防に関する対策の強化として、県では努力規定としている予防に関する指針の整備、従業者への当該指針の周知を義務規定としている。